お役立ち情報
1.排出事業者が産業廃棄物を委託処理等する際に注意するべき点について
1)排出事業者責任について
事業活動に伴う廃棄物の処理は排出事業者自らの責任において適正に処理することとされています。
2)委託基準の遵守
産業廃棄物の処理(収集運搬、処分)を他人に委託するときは、排出事業者は次の事項を守らなければなりません。
・委託する相手が他人の産業廃棄物を処理できる者であるかを確認すること
・委託する相手方との書面による委託契約を締結すること
これらを遵守せず産業廃棄物を委託した場合、罰則が適用されます。
(最大5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はこの併科)
当社は、北海道から産業廃棄物収集運搬許可、特別産業廃棄物収集運搬許可、産業廃棄物処分業許可を取得しておりますので安心して産業廃棄物の処理をお任せください。
産業廃棄物の処理についてお困りの方はいつでもご相談ください。
3)マニフェストの交付
産業廃棄物処理業者に廃棄物を引き渡す際には「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を交付しなければなりません。
2.建物を壊すときは
建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ石綿(アスベスト)の使用の有無を調査(事前調査)する必要があります。
石綿等の使用の有無を書面調査、目視調査を実施し、それでは明らかとならなかったときには、分析調査を行うか、石綿を含有するものとして取り扱うことになります。
また、令和5年10月1日からは、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による事前調査の実施が義務付けられます。
なお、建築物の解体工事や改修工事において発生した石綿(アスベスト)廃棄物は飛散性か、非飛散性かによって処理方法が異なります。
当社は、*非飛散性のアスベスト(石綿含有産業廃棄物)を受入しておりますのでご相談ください。
*一部に受入できないものがありますのでまずはご相談を。